こんにちは!
今日は整形外科の診療所の先生らしいことを書いておきます。
整形外科に来られる患者様で、持ち帰ることが多くなっている薬剤に湿布の外用薬があります。
消炎鎮痛薬が含まれた薬剤です。
貼ると、貼った部位の痛みが軽減されることが多い薬剤。
時に筋肉の疲労からくる痛みや、筋肉の痛みに関しては有効であることが多い薬剤です。
関節の痛みにも有効性が認められています。
また、効果を実感されている患者様も多い現状です。
最近でも、新たな製剤が販売になっています。
どの薬剤も有効性が感じられる薬剤です。
診療に来られると、できるだけ多くください!
と言われるのが湿布の消炎鎮痛剤です。
ですが、保険適応で決められているのが湿布の枚数です。
かつては薬剤の処方日数が制限されていましたが、現時点では制限がありません。
そのために、湿布に関しても、一度の処方枚数が多くなっている傾向がありました。
この四月の保険改正に伴い、一度に処方が可能な湿布の枚数が制限されるようになりました。
一度の処方の枚数ですが、枚数にして70枚未満とのことです。
ということは、10袋未満ということになります。
現実的には、一度に、8から9袋の処方が最大ということになります。
なぜ、処方制限になるかというと?
使われないで無駄になっている湿布が多くなっているという話もあります。
必要に応じた処方を促すという目的があると聞いています。
整形外科で湿布を処方される患者様は、ご留意、ご理解いただければと思います。
湿布って、結構、有効です。
使い方にもよりますが、確かに多く使いすぎてしまう方が多くなっているようにも思います。
湿布の使い方、用法、用量は守りたいものですね?
四月からは湿布の処方枚数が変わってくることをご理解いただければ幸いです。